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産業保健の基礎知識

産業保健の基礎知識

概要

労働安全衛生法に基づく 健康診断を実施しましょう

~労働者の健康確保のために~

事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければ なりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。

健康診断の種類

事業者に実施が義務づけられている健康診断には、以下のものがあります。

  健康診断の種類 対象となる労働者 実施時期
一 般 健 康 診 断 雇入時の健康診断 (安衛則第43条) 常時使用する労働者 雇入れの際
定期健康診断 (安衛則第44条) 常時使用する労働者 (事項の特定実務従事者を除く) 1年以内ごとに1回
特定業務従事者の健康診断 (安衛則第45条の2) 労働安全衛生規則第13条第1項2号に掲げる業務に常時従事する労働者 左記業務への配置替えの際、6ケ月以内ごとに1回
海外派遣労働者の健康診断 (安衛則第45条の2) 海外に6ケ月以上派遣する労働者 海外に6ケ月以上派遣する際、帰国後国内業務に就かせる際
給食従業員の検便 (安衛則第47条) 事業に付属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者 雇入れの際、配置替えの際

一般健康診断の項目

雇入れ時健康診断及び定期健康診断の項目は、以下の通りです。

雇入れ時の健康診断(安衛則第43条) 定期健康診断(安衛則第44条)
  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の調査
  3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査
  5. 血圧の測定
  6. 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
  7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
  8. 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  9. 血糖検査
  10. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
  11. 心電図検査
  1. 既往歴及び業務歴の検査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 身長(※2)体重、腹囲(※2)、視力及び聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査(※2)及び喀痰検査(※2)
  5. 血圧の検査
  6. 貧血検査(血色素量及び赤血球)(※2)
  7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)(※2)
  8. 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)(※2)
  9. 血糖検査(※2)
  10. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
  11. 心電図検査(※2)

※2:定期健康診断(安衛則第44条)における健康診断の項目の省略基準

定期健康診断の、※2の健康診断項目については、それぞれの基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略することができます。なお、「医師が必要でないと認める」とは、自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することをいいます。したがって、以下の省略基準については、年齢等により機械的に決定されるものではないことに留意して下さい。

安全衛生委員会を設置しましょう

労働安全衛生法に基づき、一定の基準※に該当する事業場では安全委員会、衛生委員会(又は両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければならないこととなっています。 労働災害防止の取り組みは労使が一体となって行う必要があります。そのためには、安全委員会や衛生委員会において、労働者の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策(労働災害の原因及び再発防止対策等)などの重要事項について十分な調査審議を行う必要があります。

  安全委員会 衛生委員会
委員の構成
  1. 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者など(1名)
  2. 安全管理者※
  3. 労働者(安全に関する経験を有する者)※
  1. 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理するもの等(1名)
  2. 衛生管理者※
  3. 産業医※
  4. 労働者(衛生に関する経験を有する者)※
調査審議項 (主要な事項を抜粋したものです。 詳細については、労働安全衛生規則第21条及び第22条を参照してください。)
  1. 安全に関する規程の作成に関すること。
  2. 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。
  3. 安全に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
  4. 安全教育の実施計画の作成に関すること。

など

  1. 衛生に関する規程の作成に関すること。
  2. 衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
  3. 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
  4. 定期健康診断の結果に対する対策の樹立に関すること。
  5. 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
  6. 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。

など

その他 (共通事項) 1.毎月一回以上開催すること。 2.委員会における議事の概要を労働者に周知すること。 3.委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを3年間保存すること。

※1以外の委員については、事業主が委員を指名することとされています。なお、この内の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合(過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければなりません。

委員会を設けるべき事業者以外の事業主が講ずべき措置

労働者数が50人未満の事業所など、委員会を設けるべき事業所以外の事業所は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければなりません。(労働安全衛生規則第23条の2)

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